公益財団法人タカセ国際奨学財団は、海外からの留学生への奨学金支給事業及び生活指導・助言を行っており、基本財産の運用益及び法人・個人からの寄附金を運営資金としています。
当財団法人は、「公益財団法人」であり、「税額控除対象法人」にも認定されており、「税額控除」または「所得控除」のいずれか有利な方式を選択することが認められています。多くの場合、「税額控除」を選択される方が、税額が少なくなります。
主に所得税、住民税、相続税の優遇があります。
(寄附金合計額-2,000円) × 40% = 寄附金控除額
*寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度額となります。
*寄附金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
(寄附金合計額-2,000円)× 所得税率 = 寄附金控除額
*寄附金合計額は、年間所得金額の40%が限度額となります。
*寄附金控除額は、年間所得金額の所得税率によって異なります。
所得税率は、国税庁のホームページを参照して下さい。
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額まで損金に算入されます。
公益法人に対する寄附は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)× 1/2
一般寄附金(使途を特定しない寄附金ですが、原則として事業費に充当)
個人 一口 3,000円 法人 一口 10,000円
口座名義 公益財団法人タカセ国際奨学財団
払込用紙(払込取扱票)をご利用ください。
口座名義 公益財団法人タカセ国際奨学財団
「寄附申込書」に所定事項をご記入のうえ、メールまたは郵便で財団宛てにお送り下さい。
(「寄附申込書」はホームページから印刷して頂くか、電話またはメールでご請求下さい。)
寄附金の入金を確認した後、「寄附金受領証明書」を発行します。
また、税額控除対象法人のため、確定申告には、内閣府発行の「税額控除に係る証明書」が必要となります。
協賛寄附を頂いた方には、当財団法人が発行する刊行物をお送りします。
電話(03-3571-9401)またはメール(info@takasesf.or.jp)へお問い合わせください。
当財団へのお問い合わせは下記まで
〒105-0004 東京都港区新橋1-10-9 タカセビル
電話:03-3571-9401 E-mail:info@takasesf.or.jp
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