ご寄附のお願い

ご寄附のお願い

 公益法人タカセ国際奨学財団は、海外からの留学生への奨学金支給事業及び 生活指導・助言を行っており、基本財産運用益と法人・個人からの寄附金を運営資金としております。

  1. 寄附金の優遇処置について

    当財団法人は、「公益財団法人」と認定されており、寄附金に対する税法上の優遇処置が適用され、 所得税・法人税等の控除が受けられます。

    • 個人が寄附した場合の優遇処置

      主に所得税、住民税、相続税の優遇があります。

      所得控除の場合

      {所得金額 ー(寄附額ー2,000円)}× 所得税率 = 税額
      (ただし、その年の総所得金額等の40%相当額が限度となります。)

    • 法人が寄附した場合の優遇処置

      法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが 損金に算入されます。

      公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
      (所得金額の6.25% + 資本金等の額の0.375%)× 1/2

  2. 寄附金の使途

    一般寄附金(使途を特定しない寄附金ですが、原則として事業費に充当)

  3. 寄附金額

    個人  一口 3,000円   法人  一口 10,000円

  4. 振込先

    • ゆうちょ銀行 口座記号番号 00190-2-588161

      口座名義 公益財団法人タカセ国際奨学財団
      払込用紙(払込取扱票)をご利用ください。

    • みずほ銀行 新橋支店 普通預金4465349

      口座名義 公益財団法人タカセ国際奨学財団
      「寄附申込書」に所定事項をご記入のうえ、メールまたは郵便で財団宛てにお送り下さい。
      (「寄附申込書」はホームページから印刷して頂くか、電話またはメールでご請求下さい。)

    *恐れ入りますが、振込手数料はご負担下さい。
  5. 受領証明書

    寄附金の入金を確認した後、「寄附金受領証明書」を発行します。

    本寄附は、所得税法第78条及び法人税法第37条第4項該当の寄附金控除の対象となりますので、大切に保管して下さい。

  6. 備考

    協賛寄附を頂いた方には、当財団法人が発行する刊行物をお送りします。

  7. お問い合わせ先

    電話(03-3571-9401)またはメール(info@takasesf.or.jp)へお問い合わせください。


当財団へのお問い合わせは下記まで

公益財団法人タカセ国際奨学財団

〒105-0004 東京都港区新橋1-10-9 タカセビル
電話:03-3571-9401   E-mail:info@takasesf.or.jp


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